人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
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昭和四十八年人事院規則一〇―七
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別表第三
最終編集日 :
2024年 05月03日 11時23分
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一
号
三
号
妊娠中の女子船員の危険有害業務
イ
チ
ヲ
カ
二
号
びよう鎖等を海中に送入し 若しくは巻き上げる機械の操作 又はびよう鎖等の送入 若しくは巻上げの人力による調整の業務
ロ
揚貨装置等の運転の業務
ハ
運転中の機械 又は動力伝導装置の運動している部分の注油、掃除、修理 若しくは検査 又は運動している調帯の掛換えの業務
ニ
切削 又はせん孔用の工作機械の使用の業務
ホ
推進機関用の重油専焼缶に点火する業務
ヘ
揚貨装置 又は陸上のクレーン 若しくはデリックの玉掛けの業務
ト
床面から二メートル以上の墜落のおそれのある場所における業務
げん外に身体の重心を移して行う業務
リ
酸素の量の検知の業務
ヌ
人体に有害な気体の検知の業務
ル
空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満になるおそれのある場所における業務
可燃性のガス 及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断 又は加熱の業務
ワ
潜水器を用い、かつ、空気圧縮機 若しくは手押しポンプによる送気 又はボンベからの給気を受けて水深十メートル以上の水中において行う業務
腐しよく性物質、毒物 又は有害性物質を収容した船倉 又はタンク内の清掃業務
ヨ
有害性の塗料 又は溶剤を使用する塗装 又は塗装のはくりの業務
タ
動力さび落とし機を使用する業務
レ
炎天下において、直接日射を受けて長時間行う業務
ソ
寒冷な場所において、直接外気にさらされて長時間行う業務
ツ
冷凍庫内において長時間行う業務
ネ
水中において、船体 又は推進器を検査し、又は修理する業務
ナ
タンク 又はボイラーの内部において、身体の全部 又は相当部分を水にさらされて行う水洗業務
ラ
一人につき三十キログラム以上の重量が負荷される物を運搬し、又は持ち上げる業務
産後一年を経過しない女子船員の危険有害業務
前号イからヘまで、チ、ヌ 及びヲからラまでに掲げる業務
妊産婦である女子船員以外の女子船員の危険有害業務
第一号ヌ、カ、ヨ 及びラに掲げる業務