人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)

# 昭和四十八年人事院規則一〇―七 #

別表第三

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 05月03日 11時23分


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一 号
妊娠中の女子船員の危険有害業務
びよう鎖等を海中に送入し 若しくは巻き上げる機械の操作 又はびよう鎖等の送入 若しくは巻上げの人力による調整の業務
揚貨装置等の運転の業務
運転中の機械 又は動力伝導装置の運動している部分の注油、掃除、修理 若しくは検査 又は運動している調帯の掛換えの業務
切削 又はせん孔用の工作機械の使用の業務
推進機関用の重油専焼缶に点火する業務
揚貨装置 又は陸上のクレーン 若しくはデリックの玉掛けの業務

床面から二メートル以上の墜落のおそれのある場所における業務

げん外に身体の重心を移して行う業務
酸素の量の検知の業務
人体に有害な気体の検知の業務

空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満になるおそれのある場所における業務

可燃性のガス 及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断 又は加熱の業務

潜水器を用い、かつ、空気圧縮機 若しくは手押しポンプによる送気 又はボンベからの給気を受けて水深十メートル以上の水中において行う業務

腐しよく性物質、毒物 又は有害性物質を収容した船倉 又はタンク内の清掃業務
有害性の塗料 又は溶剤を使用する塗装 又は塗装のはくりの業務
動力さび落とし機を使用する業務
炎天下において、直接日射を受けて長時間行う業務
寒冷な場所において、直接外気にさらされて長時間行う業務
冷凍庫内において長時間行う業務
水中において、船体 又は推進器を検査し、又は修理する業務
タンク 又はボイラーの内部において、身体の全部 又は相当部分を水にさらされて行う水洗業務

一人につき三十キログラム以上の重量が負荷される物を運搬し、又は持ち上げる業務

二 号

産後一年を経過しない女子船員の危険有害業務

前号イからヘまで 及びヲからラまでに掲げる業務

三 号

妊産婦である女子船員以外の女子船員の危険有害業務

第一号ヌ 及びに掲げる業務