人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)

# 昭和四十八年人事院規則一〇―七 #

別表第二

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 05月03日 11時23分


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一 号

別表第一第一号ホからトまで及びリからムまでに掲げる業務

二 号

次の表に掲げる職員の区分に応じ、同表に掲げる重量以上の重量のものを取り扱う業務

二 次の表に掲げる職員の区分に応じ、同表に掲げる重量以上の重量のものを取り扱う業務

区分
断続作業の場合
継続作業の場合
十六歳未満の職員
女子
十二キログラム
八キログラム
男子
十五キログラム
十キログラム
十六歳以上十八歳未満の職員
女子
二十五キログラム
十五キログラム
男子
三十キログラム
二十キログラム
三 号

ボイラー(人事院規則一〇―四別表第一備考第一号に定めるボイラー(同表備考第二号に定める小型ボイラーを除く)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務

四 号
ボイラーの溶接の業務
五 号
クレーン、移動式クレーン 又はデリックの運転の業務
六 号
緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
七 号

人荷共用 若しくは荷物用のエレベーター(自動式のものを除く)又はガイドレールの高さが十メートル以上の建設用リフトの運転の業務

八 号

最大積載量が二トン以上の貨物自動車の運転の業務

九 号

動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト 及びエアーホイストを除く)、運搬機 又は索道の運転の業務

十 号

直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える電圧の充電電路 又はその支持物の点検、修理 又は操作の業務

十一 号

最大消費量が毎時四百リットル以上の液体燃焼器の点火の業務

十二 号
ゴム、ゴム化合物 又は合成樹脂のロール練りの業務
十三 号

直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤、自動送り装置を有する丸のこ盤 その他反ぱつにより職員が危害を受けるおそれのないものを除く)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務

十四 号
動力により駆動されるプレス機械の金型 又はシャーの刃部の調整 又は掃除の業務
十五 号
ずい道内の場所、見通し距離四百メートル以内の場所 又は車両の通行が頻繁な場所の軌道内において単独で行う業務
十六 号
手押しかんな盤 又は単軸面取り盤の取扱いの業務
十七 号
火薬、爆薬 又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
十八 号
爆発、発火 又は引火のおそれのある危険物を製造し、又は取り扱う業務
十九 号
圧縮ガス 若しくは液化ガスを製造し、又は用いる業務
二十 号
水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸 その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
二十一 号
粉じんを著しく発散する場所における業務
二十二 号
有害な放射線に被ばくするおそれのある業務
二十三 号
著しい騒音を発する場所における業務
二十四 号

病原体によつて汚染されるおそれのある場所における業務(保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者の行う業務を除く

二十五 号
焼却、清掃 又はとさつの業務
二十六 号

刑務所、少年刑務所 若しくは拘置所 又は精神科病院における業務(保健師助産師看護師法により免許を受けた者の行う業務を除く