人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
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昭和四十八年人事院規則一〇―七
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別表第二
最終編集日 :
2024年 05月03日 11時23分
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一
号
二
号
三
号
四
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
十四
号
二十五
号
別表第一第一号ホからトまで及びリからムまでに掲げる業務
次の表に掲げる職員の区分に応じ、同表に掲げる重量以上の重量のものを取り扱う業務
⌘ 二 次の表に掲げる職員の区分に応じ、同表に掲げる重量以上の重量のものを取り扱う業務
区分 | 断続作業の場合 | 継続作業の場合 | |
十六歳未満の職員 | 女子 | 十二キログラム | 八キログラム |
男子 | 十五キログラム | 十キログラム | |
十六歳以上十八歳未満の職員 | 女子 | 二十五キログラム | 十五キログラム |
男子 | 三十キログラム | 二十キログラム |
ボイラー(人事院規則一〇―四別表第一備考第一号に定めるボイラー(同表備考第二号に定める小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
ボイラーの溶接の業務
五
号
クレーン、移動式クレーン 又はデリックの運転の業務
六
号
緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
七
号
人荷共用 若しくは荷物用のエレベーター(自動式のものを除く。)又はガイドレールの高さが十メートル以上の建設用リフトの運転の業務
最大積載量が二トン以上の貨物自動車の運転の業務
動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト 及びエアーホイストを除く。)、運搬機 又は索道の運転の業務
直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える電圧の充電電路 又はその支持物の点検、修理 又は操作の業務
最大消費量が毎時四百リットル以上の液体燃焼器の点火の業務
ゴム、ゴム化合物 又は合成樹脂のロール練りの業務
十三
号
直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤、自動送り装置を有する丸のこ盤 その他反ぱつにより職員が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務
動力により駆動されるプレス機械の金型 又はシャーの刃部の調整 又は掃除の業務
十五
号
ずい道内の場所、見通し距離四百メートル以内の場所 又は車両の通行が頻繁な場所の軌道内において単独で行う業務
十六
号
手押しかんな盤 又は単軸面取り盤の取扱いの業務
十七
号
火薬、爆薬 又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
十八
号
爆発、発火 又は引火のおそれのある危険物を製造し、又は取り扱う業務
十九
号
圧縮ガス 若しくは液化ガスを製造し、又は用いる業務
二十
号
水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸 その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
二十一
号
粉じんを著しく発散する場所における業務
二十二
号
有害な放射線に被ばくするおそれのある業務
二十三
号
著しい騒音を発する場所における業務
二十四
号
病原体によつて汚染されるおそれのある場所における業務(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者の行う業務を除く。)
焼却、清掃 又はとさつの業務
二十六
号
刑務所、少年刑務所 若しくは拘置所 又は精神科病院における業務(保健師助産師看護師法により免許を受けた者の行う業務を除く。)