十八歳以上の女子職員 及び十八歳未満の職員(以下「年少職員」という。)の健康、安全 及び福祉については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
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昭和四十八年人事院規則一〇―七
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和六年三月二十九日
( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年人事院規則一―八二による改正