各省各庁の長は、妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体 又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、正規の勤務時間等の始め 又は終わりにおいて、人事院の定める時間、勤務しないことを承認しなければならない。
人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
#
昭和四十八年人事院規則一〇―七
#
第七条 # 妊娠中の女子職員の通勤緩和
@ 施行日 : 令和六年三月二十九日
( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年人事院規則一―八二による改正