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人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
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昭和四十八年人事院規則一〇―七
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第九条
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産後の就業制限
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施行日
: 令和六年三月二十九日 ( 2024年 3月29日 )
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最終更新
: 令和六年人事院規則一―八二による改正
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国家公務員
人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び ...
第九条
1項
各省各庁の長は、産後
八週間
を経過しない女子職員を勤務させてはならない。
ただし
、産後
六週間
を経過した女子職員が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。