人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)

# 昭和四十八年人事院規則一〇―七 #

第九条 # 産後の就業制限

@ 施行日 : 令和六年三月二十九日 ( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年人事院規則一―八二による改正

1項

各省各庁の長は、産後八週間を経過しない女子職員を勤務させてはならない。


ただし、産後六週間を経過した女子職員が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。