各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、人事院の定めるところにより、その者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導 又は同法第十三条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことを承認しなければならない。
人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
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昭和四十八年人事院規則一〇―七
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第五条 # 妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指導
@ 施行日 : 令和六年三月二十九日
( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年人事院規則一―八二による改正