各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
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昭和四十八年人事院規則一〇―七
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第六条 # 妊産婦である女子職員の業務軽減等
@ 施行日 : 令和六年三月二十九日
( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年人事院規則一―八二による改正
各省各庁の長は、妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者の業務が母体 又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。