各省各庁の長は、年少職員(交替制により勤務する十六歳以上の男子職員を除く。)に深夜勤務をさせてはならない。
ただし、次に掲げる勤務については、この限りでない。
一
号
正規の勤務時間等における次に掲げる業務に係る勤務
イ
二
号
動物の飼育、植物の栽培 及び採取等の業務
ロ
治療、看護等の業務
ハ
電話交換の業務
災害 その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務