この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定 並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定 及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。
人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
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昭和四十八年人事院規則一〇―七
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附 則
令和六年三月二九日人事院規則一―八二
@ 施行日 : 令和六年三月二十九日
( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年人事院規則一―八二による改正
最終編集日 :
2024年 05月03日 11時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 雑則
前二条に定めるもののほか、令和五年改正法 及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。