この規則は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定(同条を第五条とする部分を除く。)、第八条に一項を加える改正規定、第九条の改正規定(同条を第七条とする部分を除く。)、第十条の改正規定(同条を第八条とする部分を除く。)、第十二条の改正規定(同条を第十条とする部分を除く。)及び別表第二第十号の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
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昭和四十八年人事院規則一〇―七
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附 則
平成一〇年二月一三日人事院規則一〇―七―三
@ 施行日 : 令和六年三月二十九日
( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年人事院規則一―八二による改正
最終編集日 :
2024年 05月03日 11時23分
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