人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)

# 昭和四十八年人事院規則一〇―七 #

附 則

平成一四年三月一日人事院規則一〇―七―五

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和六年三月二十九日 ( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年人事院規則一―八二による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 11時23分


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1項
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の改正規定 及び第十六条を削る改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。