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施行期日
1項
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定 並びに附則第四項 及び第五項の規定は、昭和六十一年三月十八日から施行する。
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経過措置
2項
改正前の人事院規則一〇―七の規定によりなされた請求、承認 その他の行為は、改正後の人事院規則一〇―七中これに相当する規定がある場合には当該相当規定によりなされた請求、承認 その他の行為とみなす。
3項
この規則の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む船員である女子職員 及び年少職員の健康、安全 及び福祉については、改正後の人事院規則の規定にかかわらず、当該船舶が帰港するまでの間は、なお従前の例による。
4項
産後六週間を経過する日が第一項ただし書に規定する改正規定の施行前である女子職員については、改正後の人事院規則一〇―七第十二条の規定は、適用しない。
5項
第一項ただし書に規定する改正規定の施行前に、改正前の人事院規則一〇―七第十二条ただし書の規定により就業するに至つた女子職員で、当該改正規定の施行の際産後六週間を経過していないものの産後の就業制限については、改正後の人事院規則一〇―七第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。