人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)

# 昭和四十八年人事院規則一〇―七 #

附 則

昭和六三年二月一九日人事院規則一―一四

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和六年三月二十九日 ( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年人事院規則一―八二による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 11時23分


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@ 施行期日

1項
この規則は、昭和六十三年四月十七日から施行する。

@ 人事院規則九―三〇の一部改正に伴う経過措置

2項
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第九項の規定による指定が行われる職員に対する教員特殊業務手当の支給については、当該指定が行われる間は、第一条の規定による改正後の人事院規則九―三〇第二十四条の二第一項第三号中「給与法附則第十一項から第十四項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項」とする。

@ 人事院規則一〇―七の一部改正に伴う経過措置

6項
改正法附則第九項の規定による指定が行われる職員に対する第六条の規定による改正後の人事院規則一〇―七第三条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「給与法附則第十一項から第十四項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項」とする。