この規則は、公布の日から施行する。
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平成十三年三月三十一日までの間は、
第二条第二号中 「第八十一条の四 又は第八十一条の五」とあるのは、「第八十一条の四」と
する。
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@ 施行期日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
# 第四条 @ 人事院規則一三―五の一部改正に伴う経過措置
規則一三―一―四附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされて係属中の不服申立てに関する事案に係る問題に関する規則一三―五第二条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。