人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害 又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項は、
別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。