人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第七条

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

前条の実施機関の権限は、その機関の長が行うものとする。

2項

前項の権限(人事院が定める権限を除く)は、部内の上級の職員に限り委任することができる。

3項

実施機関の長は、前項の規定により権限の委任を行つた場合には、その委任の内容を速やかに人事院に報告しなければならない。


その委任を取り消し、又は委任の内容を変更した場合においても、同様とする。