補償法第三十二条の二第一項の人事院規則で定める金額は、
二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する 日雇特例被保険者である者にあつては、百円。以下同じ。)とする。
ただし、療養に要した費用の総額 又は休業補償の総額が二百円に満たない場合には、
それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときは その額)に相当する額とする。
補償法第三十二条の二第一項の人事院規則で定める金額は、
二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する 日雇特例被保険者である者にあつては、百円。以下同じ。)とする。
ただし、療養に要した費用の総額 又は休業補償の総額が二百円に満たない場合には、
それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときは その額)に相当する額とする。