補償法第一条の二第一項第二号の人事院規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
一
号
二
号
一の勤務場所から他の勤務場所への移動
次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
イ
ロ
ハ
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項の適用事業に係る就業の場所
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する職員の勤務場所
その他 勤務場所 並びにイ 及びロに掲げる就業の場所に類するものとして人事院が定める就業の場所