人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第八条 # 補償事務主任者

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

実施機関の長は、人事院の定める組織区分(内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分)ごとに、
それぞれの組織に属する職員のうちから 補償事務主任者を指名しなければならない。

2項

補償事務主任者は、実施機関の長の指示に従い、補償の実施を円滑にするように努めなければならない。