人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第六条 # 実施機関の権限

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

実施機関は、補償に関する次に掲げる権限を有する。

一 号
公務上の災害の認定
二 号
通勤による 災害の認定
三 号
療養の実施
四 号
平均給与額の決定
五 号
傷病等級の決定
六 号

負傷 又は疾病が治つたことの認定

七 号
障害等級の決定
八 号

常時 又は随時介護を要する状態にあることの決定

九 号
補償金額の決定
十 号

前各号に掲げるもののほか補償法 又は同法に基づく規則に定める権限