国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十一号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第二項の人事院規則で定める事由は、
補償法第十七条の三第三項の規定により、遺族補償年金の額を改定して支給されることとする。
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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昭和四十八年人事院規則一六―〇
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第四十二条 # 他の法令による給付との調整方法の改正に伴う経過措置
@ 施行日 : 令和三年九月十五日
( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一六による改正
昭和五十一年改正法附則第四条第二項の人事院規則で定めるところによつて算定する額は、
同条第一項に規定する 年金たる補償の旧支給額に、同条第二項に定める事由(以下 この項において「年金額の改定事由」という。)が生じた日以後における当該年金に係る補償法の規定に基づく額を
年金額の改定事由が生ずる前における当該年金に係る同法の規定による額で除して得た率を乗じて得た額(その額が年金額の改定事由の生じた後における当該年金に係る同法 及び昭和四十一年改正法の規定により算定した額に満たないときは、当該算定した額)とする。