人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第四十五条 # 平成三十一年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

平成三十一年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた補償 及び福祉事業(以下 この項において「補償等」という。)のうち、
同日までに算定された人事院が定める平均給与額を基礎として支払われた補償等の額(補償法の規定による 年金たる補償 及び規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第十九条の十一に規定する 年金たる特別給付金(以下 この項において「年金たる補償等」という。)にあつては、支払期月(補償法第十七条の九第三項 又は規則一六―四第二十五条第一項第二号に規定する支払期月をいい、補償法第十七条の九第三項ただし書の規定により 支払うものとされる月 及び同号ただし書の規定により 支払うことができるとされる月を含む。以下 この項において同じ。)に それぞれ支払われた額の合計額)は、

第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額を第二号に掲げる額に加えた額とする。

一 号

平成三十一年四月一日以後に算定された平均給与額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあつては、支払期月に それぞれ支払われる額の合計額

二 号

平成三十一年四月一日前に算定された平均給与額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあつては、支払期月に それぞれ支払われた額の合計額

三 号

次の 又はに掲げる補償等に関する区分に従い、当該 又はに定めるところにより算定される額

年金たる補償等

第一号の支払期月に それぞれ支払われる額から 第二号の支払期月に それぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合計額

年金たる補償等以外の補償等

第一号に掲げる額から 第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として人事院が定める率を乗じて得た額

2項

前項に定めるもののほか同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、人事院が定める。