人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第四十四条 # 平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

平成二十六年四月以降の分として支給される補償 及びに規定する福祉事業(次項 及びにおいて「福祉事業」という。)に係る平均給与額であつて、
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律平成二十四年法律第二号。以下この条において「給与改定特例法」という。)第三章の規定により減ぜられた給与を基に計算し、又は給与改定特例法第十条の規定により計算するものについては、

次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

一 号

の規定により平均給与額を計算する場合

給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとした場合の給与を同条第一項の支払われた給与とみなしての規定を適用して計算した額

二 号

の規定により平均給与額を計算する場合

給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとした場合の給与を現実に支給された給与とみなして同条の規定を適用して計算した額

三 号

除く)の規定により平均給与額を計算する場合

給与改定特例法第十条の規定にかかわらず、給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとして除く)の規定を適用して計算した額

2項

前項の規定は、検察官に対する補償 及び福祉事業に係る平均給与額について準用する。


この場合において、

同項
国家公務員の給与の改定 及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この条において「給与改定特例法」という。)第三章」とあるのは
「検察官の俸給等に関する法律第十条第一項 及び同法第一条第一項の規定により その例によることとされる国家公務員の給与の改定 及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下「給与改定特例法」という。)第九条第二項」と、

又は給与改定特例法第十条」とあるのは
「又は検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五号)附則第二条」と、

給与改定特例法第三章」とあるのは
「検察官の俸給等に関する法律第十条第一項 及び同法第一条第一項の規定により その例によることとされる給与改定特例法第九条第二項」と、

同条第一項」とあるのは
」と、

同条の」とあるのは
の」と、

給与改定特例法第十条の規定にかかわらず」とあるのは
「検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定にかかわらず」と

読み替えるものとする。