この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
人事院規則一四―七(政治的行為)
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昭和二十四年人事院規則一四―七
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附 則
平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年人事院規則一―七九による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用 及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。