この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
人事院規則一四―七(政治的行為)
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昭和二十四年人事院規則一四―七
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附 則
平成二七年三月一八日人事院規則一―六三
最終編集日 :
2022年 12月03日 08時20分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 雑則
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。