人事院規則九―五四(住居手当)

# 昭和四十九年人事院規則九―五四 #

第三条 # 配偶者が居住するための住宅から除く住宅

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―七七による改正

1項

給与法第十一条の十第一項第二号の人事院規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する職員宿舎 及び同条第二号に規定する住宅とする。