人事院規則九―五四(住居手当)

# 昭和四十九年人事院規則九―五四 #

第五条 # 届出

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―七七による改正

1項

新たに給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。


-住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

2項

前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後 速やかに提出することをもつて足りるものとする。