人事院規則九―五四(住居手当)

昭和四十九年人事院規則九―五四
分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―七七による改正
最終編集日 : 2023年 03月15日 15時03分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の次に二条を加える改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
2項
この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九―五四の規定は、平成七年四月一日から適用する。
· · ·
1項
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、平成十五年六月十五日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ 人事院規則九―五四の一部改正に伴う経過措置

1項
旧給与特例法適用職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、旧給与特例法適用職員を規則九―五四第四条に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同条の規定を適用する。

# 第十一条 @ 雑則

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第九条 @ 人事院規則九―五四の一部改正に伴う経過措置

1項
特定独立行政法人職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、特定独立行政法人職員を第七条の規定による改正後の規則九―五四第四条に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同条の規定を適用する。

# 第十五条 @ 雑則

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
· · ·
1項
この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、令和三年四月二日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、公布の日から施行する。