人事院規則二―一四(人事院の職員の定員)

# 平成十八年人事院規則二―一四 #

附 則

平成二〇年四月一日人事院規則二―一四―三

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―七七による改正
最終編集日 : 2021年 09月09日 12時44分


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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

@ 定員の特例

2項
平成二十年四月一日から 同年八月三十一日までの間は、この規則による改正後の規則二―一四本則中「六百八十人」とあるのは、「六百八十七人」とする。
3項
平成二十年九月一日から 同年九月三十日までの間は、この規則による改正後の規則二―一四本則中「六百八十人」とあるのは、「六百八十六人」とする。