人事院規則二―一四(人事院の職員の定員)
平成十八年人事院規則二―一四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年人事院規則二―一四―一七による改正
最終編集日 :
2024年 05月13日 12時16分
制定に関する表明
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院の職員の定員に関し次の人事院規則を制定する。
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1項
人事院の職員(常勤を要しない職員を除く。以下同じ。)の定員は、六百二十一人(うち十二人は、国家公務員倫理審査会事務局の職員の定員とする。)とする。
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