人事院規則二―一四(人事院の職員の定員)

平成十八年人事院規則二―一四
分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年人事院規則二―一四―一七による改正
最終編集日 : 2024年 05月13日 12時16分

制定に関する表明

人事院は、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院の職員の定員に関し次の人事院規則を制定する。

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1項

人事院の職員(常勤を要しない職員を除く。以下同じ。)の定員は、六百二十一人うち十二人は、国家公務員倫理審査会事務局の職員の定員とする。)とする。

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