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人事院規則二―一四(人事院の職員の定員)
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平成十八年人事院規則二―一四
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附 則
平成二四年四月六日人事院規則二―一四―七
分類
規則
カテゴリ
国家公務員
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年人事院規則二―一四―一七による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月13日 12時16分
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国家公務員
人事院規則二―一四(人事院の職員の定員)
附 則 - 平成二四年四月六日人事院規則二―一四―七
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施行期日
1項
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則二―一四の規定 及び次項の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
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定員の特例
2項
平成二十四年十一月三十日までの間は、改正後の規則二―一四本則中「六百五十一人」とあるのは、「六百五十三人」とする。