人事院規則二―一四(人事院の職員の定員)

# 平成十八年人事院規則二―一四 #

附 則

平成二四年四月六日人事院規則二―一四―七

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―七七による改正
最終編集日 : 2021年 09月09日 12時44分


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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則二―一四の規定 及び次項の規定は、平成二十四年四月一日から 適用する。

@ 定員の特例

2項
平成二十四年十一月三十日までの間は、改正後の規則二―一四本則中「六百五十一人」とあるのは、「六百五十三人」とする。