人事院規則二―一四(人事院の職員の定員)

平成十八年人事院規則二―一四
分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年人事院規則二―一四―一七による改正
最終編集日 : 2024年 05月13日 12時16分

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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

@ 定員の特例

2項
平成十八年九月三十日までの間は、この規則による改正後の規則二―一四本則中「六百九十六人」とあるのは、「六百九十七人」とする。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

@ 定員の特例

2項
平成十九年八月三十一日までの間は、この規則による改正後の規則二―一四本則中「六百九十一人」とあるのは、「六百九十二人」とする。
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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

@ 定員の特例

2項
平成二十年四月一日から同年八月三十一日までの間は、この規則による改正後の規則二―一四本則中「六百八十人」とあるのは、「六百八十七人」とする。
3項
平成二十年九月一日から同年九月三十日までの間は、この規則による改正後の規則二―一四本則中「六百八十人」とあるのは、「六百八十六人」とする。
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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

@ 定員の特例

2項
平成二十一年八月三十一日までの間は、改正後の規則二―一四本則中「六百七十一人」とあるのは、「六百七十二人」とする。
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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

@ 定員の特例

2項
平成二十二年八月三十一日までの間は、改正後の規則二―一四本則中「六百六十二人」とあるのは、「六百六十三人」とする。
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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

@ 定員の特例

2項
平成二十三年九月一日から同年十月三十一日までの間は、改正後の規則二―一四本則中「六百五十八人」とあるのは、「六百五十六人」とする。
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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則二―一四の規定 及び次項の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

@ 定員の特例

2項
平成二十四年十一月三十日までの間は、改正後の規則二―一四本則中「六百五十一人」とあるのは、「六百五十三人」とする。
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1項
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則二―一四の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則二―一四の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
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1項
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成三十一年三月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、令和六年四月一日から施行する。