人口の動態を調査するため必要な資料は、この政令の定めるところにより、 これを徴集する。
人口動態調査令
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昭和二十一年勅令第四百四十七号
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第一条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三十号による改正