第三条から 第五条までの規定により市町村 又は都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
人口動態調査令
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昭和二十一年勅令第四百四十七号
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第七条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三十号による改正