人口動態調査令

# 昭和二十一年勅令第四百四十七号 #

第三条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三十号による改正

1項

市町村長は、戸籍法による届書 又は昭和二十一年厚生省令第四十二号による届書 その他の関係書類に基づいて、厚生労働大臣の定めるところにより、人口動態調査票を作成しなければならない。