人口動態調査令

# 昭和二十一年勅令第四百四十七号 #

第二条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三十号による改正

1項

人口動態調査資料は、出生、死亡、死産、婚姻 及び離婚につき、その届出を受けた市町村長が作成する人口動態調査票とする。

○2項

人口動態調査票は、出生票、死亡票、死産票、婚姻票 及び離婚票の五種とする。