人口動態調査令

# 昭和二十一年勅令第四百四十七号 #

第五条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三十号による改正

1項

市町村長は、人口動態調査票を、 遅滞なく、保健所長に提出しなければならない。

○2項

保健所長は、前項の人口動態調査票を審査し、厚生労働省令で定めるところにより、これを都道府県知事に提出しなければならない。

○3項

保健所長は、厚生労働省令で定めるところにより、出生票に基づいて出生小票を、死亡票に基づいて死亡小票をそれぞれ作成しなければならない。

○4項

保健所長は、前項の出生小票 及び死亡小票を作成後三年間保存しなければならない。

○5項

都道府県知事は、第二項の規定により提出された人口動態調査票を審査し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

○6項

保健所長 又は都道府県知事は、天災事変その他避けることのできない 事由のため、第二項 又は前項の規定により人口動態調査票の全部 又は一部を提出することができないときは、それぞれ都道府県知事 又は厚生労働大臣に対し、直ちにその旨を報告しなければならない。