この政令では、市町村長には、特別区の区長並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区長 及び総合区長を含む。
人口動態調査令
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昭和二十一年勅令第四百四十七号
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第六条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三十号による改正