人口動態調査令

# 昭和二十一年勅令第四百四十七号 #

第六条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三十号による改正

1項

この政令では、市町村長には、特別区の区長並びに地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区長 及び総合区長を含む。