人口動態調査令

# 昭和二十一年勅令第四百四十七号 #

第四条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三十号による改正

1項

厚生労働大臣は、人口動態調査票の用紙を、都道府県知事 及び その設置する保健所の長(地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の政令で定める市 又は特別区にあつては、当該市 又は区の設置する保健所の長。以下「保健所長」という。)を経由して、市町村長に交付しなければならない。