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人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
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令和七年法律第五十三号
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略称 :
AI法
第十五条
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教育の振興等
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産業通則
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
第十五条
1項
国
は、
国民
が広く人工知能関連技術に対する理解と関心を深めるよう、人工知能関連技術に関する
教育
及び学習の
振興
、広報活動の充実 その他の必要な施策を講ずるものとする。