この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章 及び第四章 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
令和七年法律第五十三号
略称 : AI法
最終編集日 :
2026年 09月23日 06時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、人工知能関連技術の研究開発 及び活用の推進に関する諸施策についての国際的動向 その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。