人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第三十三条 # 是正命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、第十三条第一項の型式認定を受けた人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合せず、又はロケット安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該型式認定を受けた者に対し、ロケット安全基準に適合させるため、又はロケット安全基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な設計の変更を命ずることができる。

2項

内閣総理大臣は、第十六条第一項の適合認定を受けた打上げ施設が型式別施設安全基準に適合せず、又は型式別施設安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該適合認定を受けた者に対し、型式別施設安全基準に適合させるため、又は型式別施設安全基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

内閣総理大臣は、人工衛星管理者第二十四条の規定に違反していると認めるときは、当該人工衛星管理者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。