人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第三十条 # 許可の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、人工衛星管理者次の各号いずれかに該当するときは、第二十条第一項の許可を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段により第二十条第一項 若しくは第二十三条第一項の許可 又は第二十六条第一項第三項 若しくは第四項の認可を受けたとき。

二 号

第二十一条第一号 又は第三号から第六号までいずれかに該当することとなったとき。

三 号

第二十三条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

四 号

第三十三条第三項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第三十四条第一項の規定により第二十条第一項 若しくは第二十三条第一項の許可 又は第二十六条第一項第三項 若しくは第四項の認可に付された条件に違反したとき。

2項

人工衛星管理者前項の規定により第二十条第一項の許可を取り消されたときは、当該人工衛星の管理に係る事業の譲渡について第二十六条第一項の認可を受けた場合を除き、その取消しの日から百二十日以内に、第二十条第一項の許可に係る終了措置を講じなければならない。


この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第二十五条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その者人工衛星管理者とみなして、第二十四条第二十五条前段、第二十六条第一項 及び第五項次条第三十二条 並びに第三十三条第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。