人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第四十八条 # 業務の委託

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政府は、政令で定めるところにより、ロケット落下等損害賠償補償契約に基づく業務の一部を保険者に委託することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による委託をしたときは、委託を受けた者の名称 その他内閣府令で定める事項を告示しなければならない。