人工衛星管理者が国内等の人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行おうとする者に第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人 及び譲受人があらかじめ当該譲渡 及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人は、人工衛星管理者のこの法律の規定による地位を承継する。
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
第二十六条 # 承継
人工衛星管理者が、国内等の人工衛星管理設備によらずに人工衛星の管理を行おうとする者に第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る事業の譲渡を行うときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
人工衛星管理者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人 又は合併により設立された法人は、人工衛星管理者のこの法律の規定による地位を承継する。
人工衛星管理者である法人が分割により第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る事業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けたときは、分割により当該事業を承継した法人は、人工衛星管理者のこの法律の規定による地位を承継する。
第二十一条 及び第二十二条(第三号(管理計画を実行する能力に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、第一項 及び前二項の認可について準用する。
人工衛星管理者が第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る事業の譲渡を行い、又は人工衛星管理者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により当該事業を承継させる場合において、第一項、第三項 又は第四項の認可をしない旨の処分があったとき(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該事業の譲渡、合併 又は分割があったとき)は、同条第一項の許可は、その効力を失うものとし、その譲受人(第二項に規定する事業の譲渡に係る譲受人を除く。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該事業を承継した法人は、当該処分があった日(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該事業の譲渡、合併 又は分割の日)から百二十日以内に、同条第一項の許可に係る終了措置を講じなければならない。
この場合において、当該終了措置が完了するまでの間(前条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、これらの者を人工衛星管理者とみなして、第二十四条、前条前段、第三十一条、第三十二条 及び第三十三条第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。