打上げ実施者は、次に掲げる場合においては、内閣総理大臣の承認を受けて、第四十九条の規定により供託した金銭 又は有価証券を取り戻すことができる。
一
号
人工衛星等の打上げを終え、かつ、ロケット落下等損害を与えないことが明らかとなったとき。
二
号
ロケット落下等損害が発生し、その損害の賠償を終えたとき。
三
号
供託に代えて他の損害賠償担保措置を講じたとき。