人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第五十一条 # 供託物の取戻し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

打上げ実施者は、次に掲げる場合においては、内閣総理大臣の承認を受けて、第四十九条の規定により供託した金銭 又は有価証券を取り戻すことができる。

一 号
人工衛星等の打上げを終え、かつ、ロケット落下等損害を与えないことが明らかとなったとき。
二 号
ロケット落下等損害が発生し、その損害の賠償を終えたとき。
三 号
供託に代えて他の損害賠償担保措置を講じたとき。