人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第六十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第八条 又は第九条第一項の規定に違反して人工衛星等の打上げを行った者

二 号

第二十六条第六項第二十七条第二項第二十八条第一項第二十九条第二項 又は第三十条第二項の規定に違反して第二十条第一項の許可に係る終了措置を講じなかった者