人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第六十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第二項第十四条第二項第十七条第二項第二十三条第二項第二十五条第二十六条第二項 又は第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十五条第二項の規定に違反して型式認定書を返納しなかった者

三 号

第十八条第二項の規定に違反して打上げ施設認定書を返納しなかった者