人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第十三条 # 型式認定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、申請により、人工衛星の打上げ用ロケットの設計について型式認定を行う。

2項

前項型式認定を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合していることを証する書類 その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
人工衛星の打上げ用ロケットの設計
三 号
その他内閣府令で定める事項
3項

内閣総理大臣は、第一項申請があったときは、その申請に係る人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合していると認めるときは、同項型式認定をしなければならない。

4項

第一項の型式認定は、申請者に型式認定番号が付された型式認定書を交付することによって行う。