人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第二節 人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 18時02分


1項

内閣総理大臣は、申請により、人工衛星の打上げ用ロケットの設計について型式認定を行う。

2項

前項型式認定を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合していることを証する書類 その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
人工衛星の打上げ用ロケットの設計
三 号
その他内閣府令で定める事項
3項

内閣総理大臣は、第一項申請があったときは、その申請に係る人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合していると認めるときは、同項型式認定をしなければならない。

4項

第一項の型式認定は、申請者に型式認定番号が付された型式認定書を交付することによって行う。

1項

前条第一項型式認定を受けた者は、同条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときロケット安全基準の変更があった場合において、当該型式認定を受けた人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合しなくなったときを含む。)は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。


ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前条第一項型式認定を受けた者は、同条第二項第一号 若しくは第三号に掲げる事項に変更があったとき 又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

3項

前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

1項

内閣総理大臣は、第十三条第一項型式認定を受けた者次の各号いずれかに該当するときは、その型式認定を取り消すことができる。

一 号
人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合しなくなったとき。
二 号

第三十三条第一項の規定による命令に違反したとき。

2項

第十三条第一項型式認定を受けた者は、前項の規定により当該型式認定が取り消されたときは、遅滞なく、型式認定書を内閣総理大臣返納しなければならない。